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【自己破産】

・債務者が破産宣告を得ることで、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなります。
また免責不許可事由が定められており、ギャンブル、浪費などで債務を負担した場合は、債務者が返済不能の状態でも、免責不許可事由にあたるとされています。

また負債総額には制限はありませんが、住宅などの資産は処分されます。



【メリット】

・法的に借金がなくなり、今後の債務を返済する義務がなくなる

・債権者からの取立がなくなる。(自己破産を申し立てると、債権者からの全ての取立が禁止されます)


【デメリット】

・ブラックリストに載る

・99万円を超える現金および時価20万円を超える財産は処分される(生活に欠くことができないと認められる財産は一切処分されない)

・資格、職業が制限される。